公益社団法人電気化学会 クロモジェニック研究会規則(設置目的) 第1条 電気化学会におけるクロモジェニック分野,特に物質の色変化に関する分野,での基礎および応用研究を推進し,研究者相互の意見,情報の交換,ならびに研究,討論の場をつくることによって,学問の発展に貢献する活動を行う研究技術懇談会として,クロモジェニック研究会(以下「研究会」という)を設置する。 (研究会業務) 第2条 研究会は,前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。 (1)電気化学会学術講演大会における,クロモジェニック関連シンポジウムの企画・開催 (2)定例研究会,講演会,セミナー等の企画・開催 (3)国際会議の誘致・開催 (4)国内外の研究グループとの交流,情報交換,共催・協賛行事の検討,実施 (5)電気化学会各賞等の推薦。推薦規程に関しては別途内規を定める (6)その他,クロモジェニック分野の発展に資する活動 2 研究会業務を執行するため, 必要に応じて幹事会(オンラインまたは電子メールによる会議を含む)を開催する。 (組 織) 第3条 研究会は主査1名,幹事若干名,監査1名,顧問若干名,幹事補佐若干名をもって構成する。 2 研究会に幹事会を置く。幹事会は主査と幹事をもって構成する。 3 幹事会は主査が招集し,原則として年2回以上開催する。 (主 査) 第4条 主査は研究会および幹事会の業務を統括し,資金管理を行う。 2 主査は幹事の中から互選により選出する。主査は理事会の承認を受けなければならない。 3 主査の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げない。 4 主査は研究会および幹事会の会議を召集し,その議長となる。 5 主査に事故があるときは,幹事から代理を選出し,職務を代行する。 (幹 事) 第5条 幹事は研究会および幹事会の業務を執行する。 2 幹事は,電気化学会においてクロモジェニック分野に関する論文発表・大会発表等の活動を活発に行う会員から,幹事会が選任し,主査が委嘱する。 3 幹事の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げない。 (幹事会) 第6条 幹事会は, 次に掲げる業務を行う。 (1)幹事,監事,幹事補佐ならびに顧問の選任ならびに承認 (2)第2条に記した事業の計画立案および実施 (3)本研究会事業に関する内規の制定・改廃 (4)予算の作成・承認・執行管理 (5)事業計画および予算の審議・承認・執行管理 (6)事業報告および決算の審議・承認・執行管理 (7)本会各賞,大会における優秀学生講演賞をはじめとする受賞候補者の選考と推薦 (8)その他本研究会の運営に必要な事項 (監 事) 第7条 監事は主査及び幹事の職務執行の状況を監査し,監査報告書を作成する。監事は幹事会が選任し,主査が委嘱する。 2 監事の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げない。 (顧 問) 第8条 顧問は本研究会の活動について主査,幹事に助言を行う。顧問は本研究研究会で,運営面や学術領域において積極的に活動した会員の中から幹事会が選任し,主査が委嘱する。 2 顧問の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げない。 (幹事補佐) 第9条 幹事会は幹事補佐若干名を選任することができる。委嘱は主査が行う。 2 幹事補佐の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げない。 (事務局) 第10条 本研究会に事務局を置く。事務局の所在地は別途内規で定める。 (規則の改廃) 第11条 規則の制定,改廃は,幹事会の議を経て理事会の承認を得て行う。 附 則 この規則は,2024年4月1日より施行する。 (2024年3月8日理事会
承認)
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